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目次
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刑法
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第二編 罪
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第九章 放火及び失火の罪
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第百十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百十四条
(消火妨害)
火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
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第百十三条 予備
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第百十五条 差押え等に係る自己の物に関する特例
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