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第百十条(建造物等以外放火)
①放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
②前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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