検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百十条(建造物等以外放火)

放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー