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目次
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刑法
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第二編 罪
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第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
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第百三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百三条
(犯人蔵匿等)
罰金
以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の
拘禁刑
又は三十万円以下の罰金に処する。
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第百二条 未遂罪
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第百四条 証拠隠滅等
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