1 条
第九条(検討)
政府は、この法律の施行後三年を目途として、新資金決済法の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、新資金決済法第二条の二第二号に該当する行為の範囲その他新資金決済法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。