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第五条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧資金決済法第十六条第一項の承認を受けている者は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)に新資金決済法第十六条第一項の届出をしたものとみなす。
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第五条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧資金決済法第十六条第一項の承認を受けている者は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)に新資金決済法第十六条第一項の届出をしたものとみなす。