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第三条(資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にの規定による改正前の資金決済に関する法律(以下「旧資金決済法」という。)の届出書を提出している自家型発行者(資金決済に関する法律第三条第六項に規定する自家型発行者をいう。)は、の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第五条第一項の届出書を提出したものとみなす。

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