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第二十八条(資金決済に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
施行日が成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第一条のうち資金決済に関する法律第六十三条の五第一項第十号の改正規定中「同号イ中「仮想通貨交換業」を「暗号資産交換業」に改め、同号ニ」とあるのは、「同号ニ」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。