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第二十八条(資金決済に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

施行日が成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、のうちの改正規定中「イ中「仮想通貨交換業」を「暗号資産交換業」に改め、ニ」とあるのは、「ニ」とする。

前項の場合において、成年被後見人等の権利の制限にのうちイの改正規定中「イ」とあるのは「イ」と、「仮想通貨交換業」とあるのは「暗号資産交換業」とする。

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