第二条(資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に暗号資産管理業務(第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第二条第七項に規定する暗号資産の管理(第一条の規定による改正前の資金決済に関する法律(以下「旧資金決済法」という。)第二条第七項第三号に掲げる行為に該当するものを除く。)を業として行うことをいう。以下この条及び次条において同じ。)を行っている者(附則第四条第一項の規定により新資金決済法第六十三条の二の登録を受けたものとみなされる者を除く。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月間(当該期間内に新資金決済法第六十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は第三項の規定により読み替えて適用される新資金決済法第六十三条の十七第一項の規定により暗号資産管理業務の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新資金決済法第六十三条の二の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に行っている当該暗号資産管理業務の利用者のために、この法律の施行の際現に管理している暗号資産と同じ種類の暗号資産について、当該暗号資産管理業務を行うことができる。
前項の規定により暗号資産管理業務を行うことができる者が施行日から起算して六月を経過する日までに新資金決済法第六十三条の二の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間(その間に次項の規定により読み替えて適用される新資金決済法第六十三条の十七第一項の規定により暗号資産管理業務の全部の廃止を命じられたときは、当該廃止を命じられた日までの間)も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して一年六月を経過したときは、この限りでない。
前二項の規定により暗号資産管理業務を行うことができる場合においては、その者を暗号資産交換業者(新資金決済法第二条第八項に規定する暗号資産交換業者をいう。附則第五条において同じ。)とみなして、新資金決済法及び附則第二十四条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。附則第十条第三項において「新犯罪収益移転防止法」という。)の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。この場合において、新資金決済法第六十三条の十七第一項中「第六十三条の二の登録を取り消し」とあるのは、「暗号資産管理業務(情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)附則第二条第一項に規定する暗号資産管理業務をいう。)の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前項の規定により読み替えて適用される新資金決済法第六十三条の十七第一項の規定により暗号資産管理業務の全部の廃止を命じられた場合における新資金決済法の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を同項の規定により新資金決済法第六十三条の二の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。