検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四条

この法律の施行の際現にの届出をしている者(の規定による届出をした者で、施行日の直前の基準日(第三条第二項に規定する基準日をいう。以下同じ。)におけるその発行した自家発行型前払式証票(に規定する自家発行型前払式証票をいう。)の基準日未使用残高(に規定する基準日未使用残高をいう。)が基準額(第十四条第一項に規定する基準額をいう。以下同じ。)を超えるものを含む。)は、施行日において自家型発行者(第三条第六項に規定する自家型発行者をいう。以下同じ。)となったものとみなす。

前項の規定により自家型発行者となったものとみなされる者は、施行日以後最初に到来する基準日から起算して内閣府令で定める期間を経過する日までに第五条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー