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目次
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資金決済に関する法律
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附 則
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第十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十条
第十三条
の規定は、
施行日
以後発行する
前払式支払手段
について適用する。
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第九条
次へ
第十一条
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。