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第六十三条の二十二の四(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿)

内閣総理大臣は、第六十三条の二十二の二の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。

前条第一項各号に掲げる事項

登録年月日及び登録番号

内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

内閣総理大臣は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

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