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目次
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資金決済に関する法律
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第三章の二 電子決済手段等
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第一節 総則
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第六十二条の九
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十二条の九
(名義貸しの禁止)
電子決済手段等取引業者
は、自己の名義をもって、他人に
電子決済手段等取引業
を行わせてはならない。
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第六十二条の八 電子決済手段を発行する者に関する特例
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第六十二条の十 情報の安全管理
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