1 条
銀行等又は資金移動業者であって、電子決済手段を発行する者(以下この条において「発行者」という。)は、第六十二条の六第一項第八号及び第九号に該当しない場合には、第六十二条の三の規定にかかわらず、その発行する電子決済手段について、電子決済手段等取引業(電子決済手段関連業務に限る。以下この条及び第百十三条第二号において同じ。)を行うことができる。
発行者が前項の規定により電子決済手段等取引業を行う場合においては、当該発行者を電子決済手段等取引業者とみなして、第二条第二十八項、第六十二条の五、前条第三項から第五項まで、次条から第六十二条の十二まで、第六十二条の十四、第六十二条の十六から第六十二条の二十二第一項まで、第六十二条の二十四、第六十二条の二十五第一項から第七項まで、第六十二条の二十六第一項、第五章、第六章、第百二条及び第百三条の規定並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
| 第六十二条の五第一項 | 第六十二条の三の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか | 第六十二条の八第三項の規定による届出があったときは |
| 電子決済手段等取引業者登録簿に登録し | 名簿に登載し | |
| 第六十二条の五第一項第一号 | 前条第一項各号 | 前条第一項各号(第九号を除く。) |
| 第六十二条の五第一項第二号 | 登録年月日及び登録番号 | 届出年月日及び届出受理番号 |
| 第六十二条の五第二項 | 登録を | 登載を |
| 登録申請者 | 第六十二条の八第三項の規定による届出をした者 | |
| 第六十二条の五第三項 | 電子決済手段等取引業者登録簿 | 第一項の名簿 |
| 前条第三項 | から第十号まで | 又は第十号 |
| 前条第四項 | 第六十二条の四第一項各号 | 第六十二条の四第一項各号(第九号を除く。) |
| 前条第五項 | (第六十二条の二十五第九項の規定により前項の規定による届出があったものとみなされた場合を含む。)は、届出があった事項を電子決済手段等取引業者登録簿に登録し | は、届出があった事項を第六十二条の五第一項の名簿に登載し |
| 第六十二条の十二 | より、電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明 | より |
| 第六十二条の十七第一項 | 利用者 | 利用者」と、同法第三十七条第一項第二号及び第三十七条の三第一項第二号中「金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「資金決済に関する法律第六十二条の八第三項の規定による届出の受理番号 |
| 第六十二条の二十二第一項 | 次の各号のいずれか | 第三号 |
| 第六十二条の三の登録を取り消し | 電子決済手段等取引業の廃止を命じ | |
| 第六十二条の二十五第二項 | 当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録は、その効力を失う。この場合において、当該 | 当該 |
| 第六十二条の二十六第一項 | 又は第二項の規定により第六十二条の三の登録が取り消された | の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受けたときその他政令で定める |
発行者は、第一項の規定により電子決済手段等取引業を行おうとするときは、第六十二条の四第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項を記載した書類、第六十二条の六第一項第八号及び第九号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。