1 条
認定資金決済事業者協会は、前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者から会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業若しくは暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
認定資金決済事業者協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
会員又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、認定資金決済事業者協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
認定資金決済事業者協会は、第一項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に周知させなければならない。
第一項の規定は、認定資金決済事業者協会が第九十九条第一項の規定による指定を受けている場合において、第一項の申出が当該指定に係る紛争解決等業務の種別に関する苦情に係るものであるときは、適用しない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。