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前払式支払手段発行者をその会員とする認定資金決済事業者協会は、前払式支払手段発行者である会員から第十三条第一項第四号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項について当該前払式支払手段の利用者への周知を求められた場合には、当該事項を当該前払式支払手段の利用者に周知しなければならない。
認定資金決済事業者協会は、第九十七条の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち利用者の保護に資する情報について、前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業の利用者に提供できるようにしなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。