検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八十八条(認定資金決済事業者協会の業務)

認定資金決済事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとする。

会員が前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業若しくは暗号資産交換業を行うに当たり、又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(会員を所属電子決済手段等取引業者等とするものに限る。第九十二条及び第九十七条を除き、以下この章において同じ。)が電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行うに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための会員及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に対する指導、勧告その他の業務

会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業若しくは暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関し、契約の内容の適正化その他前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務

会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業若しくは暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正化及びその取り扱う情報の適切な管理を図るために必要な規則の制定

会員及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査

前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供

前各号に掲げるもののほか、前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の健全な発展及びこれらの利用者の保護に資する業務

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー