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会社法第三百三十一条第二項ただし書(同法第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(同法第三百三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項及び第四百二条第五項ただし書の規定は、資金清算機関が株式会社である場合には、適用しない。
資金清算機関が株式会社である場合における会社法第四百五十八条の規定の適用については、同条中「三百万円」とあるのは、「三百万円を下回らない範囲内において政令で定める金額」とする。
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