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第六十七条(取締役等の欠格事由等)
①前条第二項第五号イからホまでのいずれかに該当する者は、資金清算機関の取締役等となることができない。
②資金清算機関の取締役等が前項に規定する者に該当することとなったときは、その職を失う。
③内閣総理大臣は、資金清算機関の取締役等が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該資金清算機関に対し、当該取締役等の解任を命ずることができる。
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