1 条
第二条第三十二項第五号又は第六号に掲げる者 厚生労働大臣
第二条第三十二項第九号から第十五号までに掲げる者 農林水産大臣
第二条第三十二項第十六号に掲げる者 財務大臣及び経済産業大臣(当該処分に係る為替取引分析業者が同条第二十一項第一号に掲げる行為を業として行う場合には、経済産業大臣)
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。