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第六十三条の二十二の二の登録を受けていない外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、国内にある者に対して、第二条第十八項各号に掲げる行為又はこれらに相当する行為の勧誘をしてはならない。
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第六十三条の二十二の二の登録を受けていない外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、国内にある者に対して、第二条第十八項各号に掲げる行為又はこれらに相当する行為の勧誘をしてはならない。