1 条
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段仲介行為に係る業務を行う場合には、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段仲介行為に係る業務と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明、電子決済手段の内容、手数料その他の電子決済手段仲介行為に係る業務に係る契約の内容についての情報の提供その他の電子決済手段仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び電子決済手段仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、暗号資産仲介行為に係る業務を行う場合には、内閣府令で定めるところにより、暗号資産の性質に関する説明、手数料その他の暗号資産仲介行為に係る業務に係る契約の内容についての情報の提供その他の暗号資産仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び暗号資産仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、暗号資産仲介行為に係る業務の利用者に信用を供与して暗号資産仲介行為を行ってはならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。