1 条
資金移動業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
資金移動業の全部又は一部を廃止したとき。
第五十九条第二項第二号に掲げるとき。
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、資金移動業者(外国資金移動業者を除く。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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