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目次
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資金決済に関する法律
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第二章 前払式支払手段
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第二節 自家型発行者
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第六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六条
(自家型発行者名簿)
内閣総理大臣
は、
自家型発行者
について、自家型発行者名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
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第五条 自家型発行者の届出
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第七条 第三者型発行者の登録
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