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次号に掲げる者以外の資金移動業者 未達債務の額及び履行保証金の供託、履行保証金保全契約、履行保証金信託契約、履行保証人債務引受契約、履行保証人保証契約又は履行保証金弁済信託契約に関する報告書
前項第一号に掲げる者 財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類
前項第二号に掲げる者 財務に関する書類、当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。