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目次
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資金決済に関する法律
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第三章 資金移動
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第三節 監督
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第五十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十二条
(帳簿書類)
資金移動業者
は、内閣府令で定めるところにより、その
資金移動業
に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
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第五十一条の四 指定資金移動業務紛争解決機関との契約締結義務等
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第五十三条 報告書
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