1 条
前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したとき。
第三十一条第二項第二号に掲げるとき。
第三者型発行者が第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部を廃止したときは、当該第三者型発行者の第七条の登録は、その効力を失う。
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