1 条
前払式支払手段発行者以外の者が相続又は事業譲渡、合併若しくは会社分割その他の事由により前払式支払手段発行者から自家型前払式支払手段の発行の業務を承継した場合(第三者型前払式支払手段の発行の業務を承継した場合を除く。)において、当該業務の承継に係る自家型前払式支払手段の承継が行われた日の直前の基準日未使用残高が基準額を超えるときは、当該前払式支払手段発行者以外の者を当該自家型前払式支払手段を発行する自家型発行者とみなして、この法律(第五条を除く。)の規定を適用する。
自家型前払式支払手段の発行の業務を承継した旨
第五条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
自家型前払式支払手段の承継が行われた日の直前の基準日未使用残高
承継した自家型前払式支払手段に係る第五条第一項第六号から第十一号までに掲げる事項
前項の届出書には、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。