1 条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第八十九条第二項の規定に違反して、その名称中に認定資金決済事業者協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者
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次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第八十九条第二項の規定に違反して、その名称中に認定資金決済事業者協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者