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1 条

第百十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

第三十三条第一項、第六十一条第一項若しくは第四項、第六十二条の二十五第一項若しくは第四項、第六十三条の二十第一項若しくは第四項若しくは第六十三条の二十二の二十三第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

正当な理由がないのに第八十九条第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者

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