The Agency may collect fees in the amount that the Agency specifies with regard to the processes pertaining to the issuance of Individual Number Cards under the provisions of Article 16-2, paragraphs (1), (5) and (7) and Article 17, paragraph (3), the processes pertaining to the issuance of Card Substitute Electronic Records under the provisions of Article 18-2, paragraphs (3) and (11) (referred to as the "Card Substitute Electronic Record Issuance Process" in paragraph (3)), and the processes pertaining to the measures provided for in paragraph (2) of the preceding Article.
When the Agency intends to specify or change the amount of the fee provided for in the preceding paragraph, it must obtain the authorization of the Minister for Internal Affairs and Communications.
The Agency may entrust the processes of collecting the fees referred to in paragraph (1) (excluding those concerning the Card Substitute Electronic Record Issuance Process) to the persons specified in the following items according to the categories of fees set forth in those items:
機構は、第一項の手数料(カード代替電磁的記録発行事務に関するものを除く。)の徴収の事務を次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定める者に委託することができる。
fees concerning the processes pertaining to the issuance of Individual Number Cards under the provisions of Article 16-2, paragraphs (1), (5) and (7) and Article 17, paragraph (3): the issuing mayor of the municipality (if the mayor of a municipality other than the issuing mayor of the municipality takes the measure set forth in Article 17, paragraph (1), item (ii) pursuant to the provisions of paragraph (2) or (4) of that Article, that mayor of the municipality); and
fees concerning the processes pertaining to the measures provided for in paragraph (2) of the preceding Article: the Commissioner of the Immigration Services Agency (if the mayor of the municipality of domicile takes the measures provided for in paragraph (5) of that Article pursuant to the provisions of paragraph (6) of that Article, that mayor of the municipality of domicile).
個人番号カードの発行等
機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る。第四項において同じ。)の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。
個人番号カードの発行等
機構は、第一項の申請に基づき個人番号カード(前二項の申出をした者に係るものを除く。以下この項において同じ。)を作成した場合には、当該申請をした者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。
個人番号カードの発行等
機構は、第一項の申請に基づき第四項の申出をした者に係る個人番号カードを作成した場合には、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを作成した旨を通知するとともに、政令で定めるところにより、当該申出に係る領事官又は市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。
個人番号カードの交付等
前条第一項の申請又は当該申請に係る個人番号カードの引渡しの際に、その者からその者の氏名及び出生の年月日その他の個人を識別するための事項が記載された書類であって政令で定めるものの提示を受け、その者が当該書類に係る者であることを確認すること(これに準ずるものとして主務省令で定める措置を含む。)。
個人番号カードの交付等
前条第一項の申請(同条第四項の申出をした者に係るものを除く。)が、交付市町村長以外の市町村長を経由して行われた場合には、当該市町村長は、政令で定めるところにより、交付市町村長に代わって前項第二号に掲げる措置をとることができる。
個人番号カードの交付等
前条第三項の申出をした者(交付市町村長により第一項第一号に掲げる措置がとられた者であって、当該交付市町村長から機構に対しその旨の通知があったものに限る。)に対する第一項の規定による個人番号カードの交付は、政令で定めるところにより、機構が、その者に対し、当該個人番号カードを送付することにより行う。
個人番号カードの交付等
前条第四項の申出をした者(交付市町村長により第一項第一号に掲げる措置がとられた者であって、当該交付市町村長から当該申出に係る領事官又は市町村長に対しその旨の通知があったものに限る。)に対する第一項の規定による個人番号カードの交付は、同条第七項の規定により個人番号カードの送付を受けた領事官又は市町村長が、その者に対し…
カード代替電磁的記録の発行等
機構は、第九項第一号に掲げる事由に該当する場合を除き、同項第二号に掲げる事由その他主務省令で定める事由によりカード代替電磁的記録の効力が失われた場合には、速やかに、当該カード代替電磁的記録の発行を受けていた者に対して新たなカード代替電磁的記録を発行し、これをその者の第一項の移動端末設備に送信するものとする。
カード代替電磁的記録の発行等
前項前段の規定による送信を受けた機構は、申請者に係る同項後段の電子署名に係る個人番号カード用署名用電子証明書が公的個人認証法第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該個人番号カード用署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号(公的個人認証法第二条第四項に規定する署名利用者検証符号をいう。)に対応する…
特定在留カード等の交付に伴う措置等
機構は、前項の規定による通知があった場合には、出入国在留管理庁長官が入管法第十九条の十五の二第四項又は入管特例法第十六条の二第五項の規定により作成する特定在留カード等について、個人番号の記載及びその電磁的方法による記録その他個人番号カードとしての機能を付加するための措置として主務省令で定める措置を講ずるものとする。
特定在留カード等の交付に伴う措置等
出入国在留管理庁長官は、入管法第十九条の十五の二第五項から第七項まで又は入管特例法第十六条の二第六項から第九項までの規定により特定在留カード等を交付する場合には、特定在留カード等交付申請又は当該特定在留カード等交付申請に係る当該特定在留カード等の引渡しの際に…
特定在留カード等の交付に伴う措置等
特定在留カード等交付申請が、入管法第十九条の十五の二第二項又は入管特例法第十六条の二第一項若しくは第二項の規定により住所地市町村長(同条第一項の申請が同条第十一項の規定により住所地市町村長以外の市町村長を経由してされた場合には、当該市町村長。以下この項及び次条第三項第二号において同じ。)を経由してされた場合には…
個人番号カードの発行等に関する手数料
機構は、第十六条の二第一項、第五項及び第七項並びに第十七条第三項の規定による個人番号カードの発行に係る事務、第十八条の二第三項及び第十一項の規定によるカード代替電磁的記録の発行に係る事務(第三項において「カード代替電磁的記録発行事務」という。)並びに前条第二項に規定する措置に係る事務に関し…
個人番号カードの発行等に関する手数料
機構は、第一項の手数料(カード代替電磁的記録発行事務に関するものを除く。)の徴収の事務を次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定める者に委託することができる。
定義第二条第八項・法令全体に適用
前項第一号から第六号までに掲げる事項(外国人住民にあっては、同項第二号に掲げる事項を除く。)及び本人の写真(本人の写真が表示されていない個人番号カードの交付を受けている者に係るものにあっては、当該事項。第十八条の二第二項において「カード代替記録事項」という。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項並びに同条第一項及び第二項において同じ。)並びに当該電磁的記録がその送信を行った者のものであることを当該電磁的記録の送信を受けた者が確認するために必要な事項として主務省令で定める事項に係る電磁的記録について地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するものをいう。第十八条の二第二項及び第三項において同じ。)を行ったものにより一体的に構成された電磁的記録
わかりやすく言うと
個人番号カードの氏名、住所、個人番号、写真などの事項の電子的な記録と、送信した人のものであることを受け手が確かめるために主務省令で定める事項の記録とに、地方公共団体情報システム機構が電子署名をして一体にした記録のことです。
略称規定第二条第八項
この法律において「カード代替電磁的記録」とは、前項第一号から第六号までに掲げる事項(外国人住民にあっては、同項第二号に掲げる事項を除く。)及び本人の写真(本人の写真が表示されていない個人番号カードの交付を受けている者に係るものにあっては、…
わかりやすく言うと
地方公共団体情報システム機構のことです。
略称規定第十六条の二第八項・この規定及び第十八条の六第一項及び第十八条の六第三項第一号の中だけ
機構は、個人番号カードに関して、個人番号カードの作成及び送付(第十八条の六第一項及び第三項第一号において「個人番号カードの発行」という。)に関する状況並びに個人番号カードの運用に関する状況の管理その他総務省令で定める事務を行うものとする。
わかりやすく言うと
地方公共団体情報システム機構が行う、個人番号カードの作成と送付のことです。
略称規定第十七条第一項・この規定及び第十七条第二項から第五項まで及び第十八条の六第三項第一号の中だけ
この場合において、当該交付を行う市町村長(次項から第五項まで及び第十八条の六第三項第一号において「交付市町村長」という。)は、その者が本人であることを確認するための次に掲げる措置をとらなければならない。
わかりやすく言うと
自分の市町村の住民基本台帳、または国外転出者については戸籍の附票に記録されている人に、個人番号カードを交付する市町村長のことです。
略称規定第十八条の五第三項・この条及び第十八条の六第三項第二号の中だけ
…当該特定在留カード等の交付を受けようとする者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(以下この条及び次条第三項第二号において「住所地市町村長」という。)に対し、当該特定在留カード等を作成した旨を通知するものとする。
わかりやすく言うと
特定在留カードや特定特別永住者証明書の交付を受けようとする人が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長、つまりその人が住民として記録されている市町村の長のことです。
略称規定第十八条の六第一項・この規定及び第十八条の六第三項の中だけ
機構は、第十六条の二第一項、第五項及び第七項並びに第十七条第三項の規定による個人番号カードの発行に係る事務、第十八条の二第三項及び第十一項の規定によるカード代替電磁的記録の発行に係る事務(第三項において「カード代替電磁的記録発行事務」とい…
わかりやすく言うと
地方公共団体情報システム機構が、申請を受けてカード代替電磁的記録を発行して申請者の移動端末設備に送る事務と、一定の理由で効力を失ったときに新しいものを発行して送る事務のことです(第十八条の二第三項・第十一項)。