検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

並びに、、及び第百六十条の規定 公布の日