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第百十五条の五十(都道府県の援助等)

都道府県は、介護サービス事業者、指定事業者その他これらに類する者として厚生労働省令で定めるものに対し、介護サービス、第一号事業その他これらに類する事業として厚生労働省令で定めるものに従事する者の確保のための費用に対する補助金の交付その他の必要な援助を行うことができる。

都道府県は、前項の規定により補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事務(交付の決定を除く。第百七十六条第一項第四号において同じ。)を連合会に委託することができる。

前後の条文と読む