1 条
介護給付は、次に掲げる保険給付とする。
居宅介護サービス費の支給
特例居宅介護サービス費の支給
地域密着型介護サービス費の支給
特例地域密着型介護サービス費の支給
居宅介護福祉用具購入費の支給
居宅介護住宅改修費の支給
居宅介護サービス計画費の支給
特例居宅介護サービス計画費の支給
施設介護サービス費の支給
特例施設介護サービス費の支給
高額介護サービス費の支給
高額医療合算介護サービス費の支給
特定入所者介護サービス費の支給
特例特定入所者介護サービス費の支給
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。