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第十六条(共同設置の支援)

都道府県は、認定審査会についての規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。

都道府県は、認定審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。

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