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1 条

第十五条(委員)

認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。

委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)が任命する。

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