1 条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第六十九条の二十又は第百十五条の三十九(第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
第六十九条の二十二第一項若しくは第二項、第六十九条の三十第一項(第六十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)又は第百十五条の四十第一項(第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第六十九条の二十三第一項の規定による許可を受けないで試験問題作成事務の全部を廃止し、第百十五条の四十一の規定による許可を受けないで調査事務の全部を廃止し、又は第百十五条の四十二第三項において準用する第百十五条の四十一の規定による許可を受けないで情報公表事務の全部を廃止したとき。
第百十八条の八第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。