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第九十三条(公示)

都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定介護老人福祉施設の開設者の名称、当該指定介護老人福祉施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。

第四十八条第一項第一号の指定をしたとき。

第九十一条の規定による第四十八条第一項第一号の指定の辞退があったとき。

前条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により第四十八条第一項第一号の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

前後の条文と読む