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①保険審査会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、その定数は、当該各号に定める数とする。
一被保険者を代表する委員 三人
二市町村を代表する委員 三人
三公益を代表する委員 三人以上であって政令で定める基準に従い条例で定める員数
②委員は、都道府県知事が任命する。
③委員は、非常勤とする。
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