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第百八十五条(組織)

保険審査会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、その定数は、当該各号に定める数とする。

被保険者を代表する委員 三人

市町村を代表する委員 三人

公益を代表する委員 三人以上であって政令で定める基準に従い条例で定める員数

委員は、都道府県知事が任命する。

委員は、非常勤とする。

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