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目次
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介護保険法
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第十二章 審査請求
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第百八十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百八十六条
(委員の任期)
①
委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
②
委員は、再任されることができる。
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第百八十五条 組織
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第百八十七条 会長
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