市町村
次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
わかりやすく言うと
市町村と特別区を合わせた呼び名で、この法律では特別区も含めて「市町村」と呼びます。介護保険は、この市町村が行います。
第九条第一項用語集で見る連合会
市町村は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
わかりやすく言うと
都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会で、区域内の都道府県・市町村・国民健康保険組合の総数の三分の二以上が加入しているもののことです(国民健康保険法第四十五条第五項)。
第二十一条第三項用語集で見る指定居宅サービス
…都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し…
わかりやすく言うと
都道府県知事が指定した事業者(指定居宅サービス事業者)が、その指定に係る事業所で行う居宅サービスのことです。居宅サービスとは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与など、第八条第一項に並べられた十二種類のサービスです。
第四十一条第一項用語集で見る指定地域密着型サービス
市町村は、要介護被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である要介護被保険者(以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。)に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型サービ…
わかりやすく言うと
市町村長が指定した事業者(指定地域密着型サービス事業者)が、その指定に係る事業所で行う地域密着型サービスのことです。地域密着型サービスとは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護など、第八条第十四項に並べられたサービスです。
第四十二条の二第一項用語集で見る指定居宅介護支援
市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)を受けたとき…
わかりやすく言うと
その市町村または他の市町村の長が指定した事業者(指定居宅介護支援事業者)が、その指定に係る事業所で行う居宅介護支援のことです。居宅介護支援とは、居宅サービス計画を作り、サービス事業者などとの連絡調整などを行うことです。
第四十六条第一項用語集で見る指定施設サービス等
市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施設サービス(以下「指定施設サービス等」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用とし…
わかりやすく言うと
要介護被保険者が受ける施設サービスのうち、都道府県知事が指定する介護老人福祉施設が行う介護福祉施設サービスと、介護保健施設サービス、介護医療院サービスのことです。
第四十八条第一項用語集で見る指定介護予防サービス
…都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介護予防サービス(以下「指定介護予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、第五十…
わかりやすく言うと
都道府県知事が指定した事業者(指定介護予防サービス事業者)が、その指定に係る事業所で行う介護予防サービスのことです。介護予防サービスとは、介護予防訪問看護や介護予防福祉用具貸与など、第八条の二第一項に並べられた十種類のサービスです。
第五十三条第一項用語集で見る指定地域密着型介護予防サービス
市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者(以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。)に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「…
わかりやすく言うと
市町村長が指定した事業者(指定地域密着型介護予防サービス事業者)が、その指定に係る事業所で行う地域密着型介護予防サービスのことです。地域密着型介護予防サービスとは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護と介護予防認知症対応型共同生活介護です。
第五十四条の二第一項用語集で見る指定介護予防支援
市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村)の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」という。)から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われ…
わかりやすく言うと
市町村長(住所地特例適用居宅要支援被保険者の場合は施設所在市町村の長)が指定した事業者(指定介護予防支援事業者)が、その指定に係る事業所で行う介護予防支援のことです。介護予防支援とは、介護予防サービス計画を作り、サービス事業者などとの連絡調整などを行うことです。
第五十八条第一項用語集で見る介護予防・日常生活支援総合事業
…厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を行うものとする。
わかりやすく言うと
市町村が地域支援事業として行う、居宅要支援被保険者などへの自宅での日常生活上の支援、施設での支援や機能訓練、生活支援、それらを適切に受けられるよう援助する事業(第一号事業)と、第一号被保険者の要介護状態等の予防や軽減・悪化防止に必要な事業(介護予防サービス事業などを除きます)をまとめた呼び名です。
第百十五条の四十五第一項用語集で見る第一号事業
居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)に対して、次に掲げる事業を行う事業(以下「第一号事業」という。)
わかりやすく言うと
市町村が介護予防・日常生活支援総合事業として居宅要支援被保険者などに行う事業で、居宅での日常生活上の支援、施設での支援や機能訓練、地域での自立した生活の支援、これらが適切に提供されるようにする援助(第一号介護予防支援事業)をまとめた呼び名です。
第百十五条の四十五第一項第一号用語集で見る指定事業者
市町村は、第一号事業(第一号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。)については、居宅要支援被保険者等が、当該市町村の長が指定する者(以下「指定事業者」という。)の当該指定に係る第一号事業を行う事業所により行われる…
わかりやすく言うと
第一号事業(居宅要支援被保険者などに、居宅や施設での日常生活上の支援、機能訓練、介護予防のための援助などを行う事業)を行う者として、市町村長が指定する者のことです。その事業所で第一号事業を利用すると、第一号事業支給費が支給されます。
第百十五条の四十五の三第一項用語集で見る受託者
市町村長は、介護予防・日常生活支援総合事業について、第一項又は第五項の規定により、その実施を委託した場合には、当該委託を受けた者(第九項、第百八十条第一項並びに第百八十一条第二項及び第三項において「受託者」という。)に対する当該実施に必要…
わかりやすく言うと
市町村が介護予防・日常生活支援総合事業の実施を、第百十五条の四十七第一項又は第五項の規定により委託した場合に、その委託を受けた者のことです。
第百十五条の四十七第七項用語集で見る給付費等審査委員会
…連合会に、介護給付費等審査委員会(以下「給付費等審査委員会」という。)を置く。
わかりやすく言うと
市町村などから委託を受けて、介護給付費請求書と介護予防・日常生活支援総合事業費請求書を審査するために、国民健康保険団体連合会(連合会)に置かれる介護給付費等審査委員会のことです。
第百七十九条第一項用語集で見る介護予防・日常生活支援総合事業担当者
指定事業者において第一号事業を担当する者又は受託者において介護予防・日常生活支援総合事業を担当する者
わかりやすく言うと
市町村長の指定を受けた事業者(指定事業者)のもとで第一号事業を担当する人と、市町村から介護予防・日常生活支援総合事業の実施を委託された者(受託者)のもとでその事業を担当する人のことです。
第百八十条第一項用語集で見る介護給付等対象サービス担当者
指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス又は指定介護予防支援を担当する者
第百八十条第一項用語集で見る