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目次
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介護保険法
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第八章 費用等
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第一節 費用の負担
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第百三十六条から第百四十二条まで
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第百四十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百四十二条
(保険料の減免等)
市町村
は、
条例
で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
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第百四十一条の二 政令への委任
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第百四十三条 地方税法の準用
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