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国の他の行政機関及び地方公共団体 保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査
大学その他の研究機関 国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 介護分野の調査研究に関する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名介護保険等関連情報を健康保険法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報及び高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名介護保険等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。