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目次
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介護保険法
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第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設
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第八節 指定介護予防支援事業者
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第百十五条の二十五から第百十五条の三十一まで
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第百十五条の三十一
日本語
対訳
英訳
1 条
第百十五条の三十一
(準用)
第七十条の二
の規定は、
第五十八条第一項
の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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第百十五条の三十の二 介護予防支援事業に関する情報提供の求め等
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第百十五条の三十二 業務管理体制の整備等
前後の条文と読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。