1 条
都道府県知事は、介護老人保健施設が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
その業務に従事する従業者の人員について第九十七条第二項の厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たすこと。
第九十七条第六項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
市町村は、保険給付に係る介護保健施設サービスを行った介護老人保健施設について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護老人保健施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
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