労働委員会は、当事者の申立てにより又は職権で、調査を行う手続においては第二号に掲げる方法により、審問を行う手続においては次の各号に掲げる方法により証拠調べをすることができる。
事実の認定に必要な限度において、当事者又は証人に出頭を命じて陳述させること。
事件に関係のある帳簿書類その他の物件であつて、当該物件によらなければ当該物件により認定すべき事実を認定することが困難となるおそれがあると認めるもの(以下「物件」という。)の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出された物件を留め置くこと。
労働委員会は、職権で証拠調べをしたときは、その結果について、当事者の意見を聴かなければならない。
物件提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
物件の表示
物件の趣旨
物件の所持者
証明すべき事実
労働委員会が証人に陳述させるときは、その証人に宣誓をさせなければならない。
労働委員会が当事者に陳述させるときは、その当事者に宣誓をさせることができる。
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九十六条、第百九十七条及び第二百一条第二項から第四項までの規定は、労働委員会が証人に陳述させる手続に、同法第二百十条の規定において準用する同法第二百一条第二項の規定は、労働委員会が当事者に陳述させる手続について準用する。
中央労働委員会の証人等出頭命令等を受けた者は、証人等出頭命令等について不服があるときは、証人等出頭命令等を受けた日から一週間以内(天災その他この期間内に異議の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に、その理由を記載した書面により、中央労働委員会に異議を申し立てることができる。
審査の申立て又は異議の申立ての審理は、書面による。
中央労働委員会は、職権で審査申立人又は異議申立人を審尋することができる。
労働委員会は、審問を妨げる者に対し退廷を命じ、その他審問廷の秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。