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Article 32Working Hours
An employer must not have workers work more than 40 hours per week, excluding break time.
①使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
An employer must not have workers work more than 8 hours per day for each day of the week, excluding break time.
②使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
前後の条文と読む
定義第九条第一項・法令全体に適用
職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者
定義第十条第一項・法令全体に適用
事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者
英訳
法務省 日本法令外国語訳データベース
令和二年法律第十三号までの改正を反映した版
出典
読み
本サイトがAIで作成
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」を参考にAIが作成。
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