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1 条

第二条(労働時間に関する経過措置)

昭和六十三年三月三十一日を含む一週間に係る労働時間については、この法律による改正後の労働基準法(以下「新法」という。)第三十二条第一項、第三十三条、第三十六条、第三十七条、第六十条、第六十四条の二及び第六十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この法律の施行の際使用者がこの法律による改正前の労働基準法(以下「旧法」という。)の規定により労働させることとしている労働者に関しては、の規定に基づく就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている四週間以内の一定の期間のうち昭和六十三年三月三十一日を含む期間に係る労働時間については、、、、、、及びの規定にかかわらず、なお従前の例による。