1 条
第三条
Supplementary Provisions, Article 3
With regard to a person who, before this Act came into effect, committed a crime while under 16 years of age, the provisions of Article 7, paragraph (1) of the Former Act continue to govern.
この法律施行前、十六歳に満たないで罪を犯した者に対しては、なお旧法第七条第一項の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「旧法」
定義附則第二条第一項
従前の少年法(大正十一年法律第四十二号)
わかりやすく言うと
現在の少年法より前にあった、大正十一年法律第四十二号の少年法のことです。