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第六十八条

第六十一条の規定は、特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条の記事又は写真については、適用しない。ただし、当該罪に係る事件についての請求がされた場合(若しくは又はの規定により通常の規定に従い審判をすることとなつた場合を除く。)は、この限りでない。

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