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1 条

第六十五条(この法律の適用関係)

第三条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、特定少年については、適用しない。

第十二条、第二十六条第四項及び第二十六条の二の規定は、特定少年である少年の保護事件(第二十六条の四第一項の規定による保護処分に係る事件を除く。)については、適用しない。

第二十七条の二第五項の規定は、少年院に収容中の者について、前条第一項第二号又は第三号の保護処分を取り消した場合には、適用しない。

特定少年である少年の保護事件に関する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

ただし書、ただし書及びただし書(において読み替えて準用する場合を含む。)選任者である保護者の特定少年
又は、又は
及び
及び並びに及び及び
又は又は

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